※ 平成27年4月現在
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年,3年,1年,3月,30日又は15日 |
教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 | 大学教授等 | 5年,3年,1年又は3月 |
芸術 | 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) | 作曲家,画家,著述家等 | 5年,3年,1年又は3月 |
宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年,3年,1年又は3月 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の記者,カメラマン | 5年,3年,1年又は3月 |
高度専門職 | 1号高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるものイ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 2号 1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,興行,技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) |
ポイント制による高度人材 | 1号は5年,2号は無期限 |
経営・管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) | 企業等の経営者・管理者 | 5年,3年,1年,4月又は3月 |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 | 弁護士,公認会計士等 | 5年,3年,1年又は3月 |
医療 | 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 医師,歯科医師,看護師 | 5年,3年,1年又は3月 |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年,3年,1年又は3月 |
教育 | 本邦の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年,3年,1年又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。) | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 | 5年,3年,1年又は3月 |
企業内転勤 | 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年,3年,1年又は3月 |
興行 | 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 | 3年,1年,6月,3月又は15日 |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 | 5年,3年,1年又は3月 |
技能実習 | 1号イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
2号 イ 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動 ロ 1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。) |
技能実習生 | 1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。) | 日本文化の研究者等 | 3年,1年,6月又は3月 |
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 | 観光客,会議参加者等 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生 | 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 |
研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。) | 研修生 | 1年,6月又は3月 |
家族滞在 | この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年,4年,3年,2年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
在留資格 | 本邦において有する身分又は地位 | 該当例 | 在留期間 |
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年,3年,1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年,3年,1年又は6月 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 | 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
婚姻要件具備証明書とは
中国人女性が日本で婚姻手続きを行う場合、「婚姻要件具備証明書」の提出が必要となっています。 この書類は、当該中国人が独身であり、重婚ではなく、婚姻年齢に達していること、つまり、婚姻できる状態にあることを公的に証明する書類です。この書類は、日本人男性の役所に提出する書類となります。
独身証明書(婚姻要件具備証明書)の取得(当社に代行を依頼する場合)
- 自分で申請したいが、婚姻要件具備証明書(独身証明書)の取得方法が分からない。
- 仕事が忙しく、外務省や中国大使館へ行く時間がない。
- 地方にいるため、大使館などへ行く旅費の方が高くなってしまう。など
上記のような方は、当社にて代行をいたします。※当相談所の会員様は、費用に含まれていますので、料金は発生しません。
他社にて、中国人と国際結婚をされた方も、下記料金にて承りますので、お気軽にご相談下さい。
代行費用 30,000円(税込)+郵送料1,000円
※代行するにあたってご理解いただくこと。
- 当相談所が、お見合いや結婚のサポートで日本にいない時は代行をお断りすることがあります。
- 役場での戸籍謄本取得と、法務局での書類作成はご自身でお願い致します。
- 法務局で作成された書類の公印と認証ですので、法務局の段階で書類にミス(誤字や脱字など)があった場合は、当社や外務省、中国大使館(領事館)は責任を負うことはできません。
- 取得に関しては、時間に余裕を持ってご依頼ください。
詳しくは、こちらの婚姻要件具備証明書の取得代行ページをご覧ください。
独身証明書(婚姻要件具備証明書)の取得(ご自身で申請する場合)
【初婚の場合】
- 区市町村役場にて戸籍謄本を1通もらいます。
- 管轄の地方法務局へ戸籍謄本を持参して「婚姻用件具備証明書」の申請を行います。
- 地方法務局から発行された婚姻用件具備証明書を日本の外務省へ持参もしくは郵送します。
- 外務省より返却された証明書を中国大使館もしくは中国領事館へ持参し認証の申請をします。
- 申請した大使館もしくは領事館で認証済みの婚姻用件具備証明書を受領します。
- 独身証明書 (婚姻要件具備証明書)に外務省の公印をもらう
- 地方法務局でもらった婚姻要件具備証明書を外務省へ持参するか郵送します。
- 約1週間で公印の押された証明書が返送されてきます。
【必要な書類など】
- 返信用封筒 ・・・返信切手(430円)を貼った封筒に自分の名前と住所を書いておく
婚姻要件具備証明書
【郵送場所】
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省南庁舎1階 外務省 領事局政策課 領事サービス室・証明班
【持参する場合】
東京
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階 外務省 領事局政策課 領事サービス室・証明班
大阪 (石川県、岐阜県、愛知県以西の方)
〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-22 外務省 大阪分室(大阪府庁内)3F
中国大使館、領事館に認証をしてもらう方法
- 外務省から返信された婚姻要件具備証明書を中国大使館、もしくは中国領事館に持参して認証申請をします。
- お仕事の都合などで大使館や領事館に行けない場合は代行をご利用ください。
- 申請時に引換券をもらって、指定された日以降に受理してください。
- 代理人受領が可能ですので、ご都合のつかない方は代理の方に受領を頼まれても良いかもしれません。
- また、郵送してもらえる場合がありますので、大使館・領事館でご確認ください。
- ※ 引き換え時に手数料が必要です。
【必要な書類など】
- パスポート ・・・大使館、領事館に入るにはパスポートが必要です
認証申請用紙
- 婚姻要件具備証明書 (外務省の公印済み)
【申請場所】
中国大使館
- 〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33
大阪総領事館
- 業務管轄区域:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県
- 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町地区3-9-2
福岡総領事館
- 業務管轄区域:福岡県、山口県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
- 〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜1-3-3
札幌総領事館
- 業務管轄区域:北海道、青森県、秋田県、岩手県
- 〒064-0913 北海道札幌市中央区南13条西23-5-1
長崎総領事館
- 業務管轄区域:長崎県
- 〒852-8114 長崎県長崎市橋口町10-35
名古屋領事館
- 業務管轄区域:愛知県
- 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-16-29 ※ 仮住所なので注意