結婚後の女性の国籍や、生まれた子供の国籍はどうなるのでしょうか?

  • 2015.4.25

奥様の国籍は結婚後も、中国の国籍となります。 本名も、苗字を含めて中国のものとなりますが、来日後は好きな日本名をつけることができ、その日本名を使うことが許されています(通称名)。 来日後は市区町村役場で外国人登録を行い、結婚当初は半年から 1 年に 1 回、入国管理局 ( 入管 ) でビザの更新を行います。
この期間は、滞在年数が増えるたびに間隔が広がっていきます。 法的に何の問題もなく、また、安定した生活になってきたと見なされた場合には、ビザの更新が不要となる永住権を申請できます。 加えて、最低 5 ~ 6 年経過すれば帰化申請、つまり中国国籍から日本国籍への変更を行うこともできます。
そうすれば、普通の日本人と全く同じようになるわけです。 生まれたお子さんについては、日本で生まれれば自動的に日本国籍となります。 中国で生まれた場合には一旦中国国籍となりますが、日本へ戻る際に中国にある日本大使館や総領事館で手続きすれば、日本国籍に変更することができます。